法規1404(2)

R5.10a-4

 次の記述は、送信設備に使用する電波の質、受信設備の条件及び安全施設について述べたものである。電波法(第28条から第30条まで)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、( A )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( B )に支障を与えるものであってはならない。

③ 無線設備には、( C )ことがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

  A           B           C

1 空中線電力の偏差等   他の無線設備の機能   他の電気的設備の機能に障害を及ぼす

2 高調波の強度等     重要無線通信の運用   他の電気的設備の機能に障害を及ぼす

3 空中線電力の偏差等   重要無線通信の運用   人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

4 高調波の強度等     他の無線設備の機能   人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

解答

4 高調波の強度等     他の無線設備の機能   人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

正誤解説

電波の質
 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

副次的に発する電波等の限度
 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。

無線設備の安全施設と安全性の確保
 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、( 高調波の強度等 )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( 他の無線設備の機能 )に支障を与えるものであってはならない。

③ 無線設備には、( 人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える )ことがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

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