法規1317(2)

R5.10b-1

 次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により( A )の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、( B )を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る( C )を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
 2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

  A                          B                  C

1 通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所   許可に係る無線設備    検査の結果

2 通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所   当該無線局の無線設備   点検の結果

3 無線設備の設置場所                  許可に係る無線設備    点検の結果

4 無線設備の設置場所                  当該無線局の無線設備   検査の結果

解答

3 無線設備の設置場所                  許可に係る無線設備    点検の結果

正誤解説

免許後の変更
① 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果がその変更の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

① 電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により( 無線設備の設置場所 )の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、( 許可に係る無線設備 )を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る( 点検の結果 )を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

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