法規1315(3)

R4.2b-2

 次の記述は、無線局の免許後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  免許人は、無線局の目的、( A )若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は( B )をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。  
注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

②  ①により無線設備の設置場所の変更又は( B )の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が①の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、( C )を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

1 A 無線局の種別、通信の相手方、通信事項
  B 無線設備の変更の工事
  C 当該無線局の無線設備

2 A 無線局の種別、通信の相手方、通信事項
  B 周波数、電波の型式若しくは空中線電力の変更
  C 許可に係る無線設備

3 A 通信の相手方、通信事項
  B 無線設備の変更の工事
  C 許可に係る無線設備

4 A 通信の相手方、通信事項
  B 周波数、電波の型式若しくは空中線電力の変更
  C 当該無線局の無線設備

解答

3 A 通信の相手方、通信事項
  B 無線設備の変更の工事
  C 許可に係る無線設備

正誤解説

免許後の変更
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
② ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。 ③ 総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

免許後の変更
① 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果がその変更の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

①  免許人は、無線局の目的、( 通信の相手方、通信事項 )若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は( 無線設備の変更の工事 )をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。  
注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

②  ①により無線設備の設置場所の変更又は( 無線設備の変更の工事 )の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が①の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、( 許可に係る無線設備 )を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

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