法規1315(2)

R6.6b-2

 次の記述は、無線局の免許後の変更手続について述べたものである。電波法(第17条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 免許人は、無線局の目的、( A )若しくは無線設備の設置場所の変更をし、又は( B )ときは、あらかじめ( C )ならない(注)。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
 注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

1 A 無線局の種別、通信の相手方、通信事項
  B 電波の型式若しくは周波数を変更しようとする
  C 総務大臣の許可を受けなければ

2 A 無線局の種別、通信の相手方、通信事項
  B 無線設備の変更の工事をしようとする
  C 総務大臣の届け出なければ

3 A 通信の相手方、通信事項
  B 電波の型式若しくは周波数を変更しようとする
  C 総務大臣の届け出なければ

4 A 通信の相手方、通信事項
  B 無線設備の変更の工事をしようとする
  C 総務大臣の許可を受けなければ

解答

4 A 通信の相手方、通信事項
  B 無線設備の変更の工事をしようとする
  C 総務大臣の許可を受けなければ

正誤解説

免許後の変更
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
② ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。 ③ 総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

免許人は、無線局の目的、( 通信の相手方、通信事項 )若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は( 無線設備の変更の工事をしようとする )ときには、あらかじめ( 総務大臣の許可を受けなければ )なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。  

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