法規1315(1)

29.6b-2

 次の記述は、固定局の免許後の変更手続について述べたものである。電波法(第17条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  免許人は、無線局の目的(注)、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ( A )なければならない。  
注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

②  ①の変更は、( B )ものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。

③  総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、( C )ならない。

  A            B                        C

1 総務大臣の許可を受け   無線設備の性能を低下させる            変更した内容を無線局事項書の備考欄に記載しなければ

2 総務大臣に届け出     無線設備の性能を低下させる            遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければ

3 総務大臣に届け出     周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す   変更した内容を無線局事項書の備考欄に記載しなければ

4 総務大臣の許可を受け   周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す   遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければ

解答

4 総務大臣の許可を受け   周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す   遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければ

正誤解説

免許後の変更
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
② ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。 ③ 総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

①  免許人は、無線局の目的(注)、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ( 総務大臣の許可を受け )なければならない。  
注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

②  ①の変更は、( 周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す )ものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。

③  総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、( 遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければ )ならない。

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