法規1312

R6.6a-1

 無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出をしないときに、総務大臣から受ける処分に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線局の免許を拒否される。

2  無線局の予備免許を取り消される。

3  速やかに工事を落成するよう命ぜられる。

4  工事落成期限の延長の申請をするよう命ぜられる。

解答

1  無線局の免許を拒否される。

正誤解説

工事落成後の検査
① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。

② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

予備免許の拒否
無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

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