R6.6b-1
次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものはどれか。電波法(第5条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2 無線局の免許の有効期間満了により免許が効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者
3 刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4 無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出がなかったことにより免許を拒否され、その拒否の日から2年を経過しない者
解答
1 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
正誤解説
免許を与えない場合
電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
不正な手段により免許を受けて電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許の取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
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