30.6a-1
次の記述は、無線局(包括免許に関わるものを除く。)の開設について述べたものである。電波法(第4条、第76条及び第110条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、( A )無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書に掲げる無線局については、この限りではない。
② 総務大臣は、免許人が不正な手段により①の規定による無線局の免許を受けたときは、( B )ことができる。
③ ①の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は( C )に処する。
A B C
1 発射する電波が著しく微弱な その無線局の運用の停止を命ずる 50万円以下の罰金
2 発射する電波が著しく微弱な その免許を取り消す 100万円以下の罰金
3 小規模な その無線局の運用の停止を命ずる 100万円以下の罰金
4 小規模な その免許を取り消す 50万円以下の罰金
解答
2 発射する電波が著しく微弱な その免許を取り消す 100万円以下の罰金
正誤解説
無線局の開設
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書に掲げる無線局については、この限りではない。
無線局の免許の取消し等
総務大臣は、免許人が不正な手段により無線局の免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。
無線局の不法開設または不法運用
電波法第4条の規定(無線局の開設)による免許がないのに、無線局を開設又は運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
電波法第74条第1項の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
① 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、( 発射する電波が著しく微弱な )無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書に掲げる無線局については、この限りではない。
② 総務大臣は、免許人が不正な手段により①の規定による無線局の免許を受けたときは、( その免許を取り消す )ことができる。
③ ①の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は( 100万円以下の罰金 )に処する。
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