法規1204(1)

R6.2a-1

 電波法の用語の定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 「電波」とは、500万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

2 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送るための通信設備をいう。

3 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の管理を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

4 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

解答

4 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

正誤解説

電波法に定める定義
「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

1 「電波」とは、500 300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

2 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送るための通信設備をいう。 送り、又は受けるための電気的設備をいう。

3 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の管理 操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

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