法規1201

R4.6a-1

 次の記述は、電波法の目的及び電波法に規定する用語の定義を述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 電波法は、電波の( A )な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための( B )をいう。

③ 「無線局」とは、無線設備及び( C )の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

  A         B       C

1 公平かつ能率的   電気的設備   無線設備の操作を行う者

2 公平かつ能率的   通信設備    無線設備の操作の監督を行う者

3 有効かつ適正    電気的設備   無線設備の操作の監督を行う者

4 有効かつ適正    通信設備    無線設備の操作を行う者

解答

1 公平かつ能率的   電気的設備   無線設備の操作を行う者

正誤解説

電波法の目的
電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

電波法に定める定義
「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

① 電波法は、電波の( 公平かつ能率的 )な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための( 電気的設備 )をいう。

③ 「無線局」とは、無線設備及び( 無線設備の操作を行う者 )の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

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