法規1912

R7.10b-12

 次の記述は、無線局検査結果通知書等について述べたものである。電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下②及び③において同じ。)は、電波法第10条(落成後の検査)第1項、第18条(変更検査)第1項又は第73条(検査)第1項本文、同項ただし書、第5項若しくは第6項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(電波法第10条第2項、第18条第2項又は第3条第4項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該( A )に関する事項を電波法施行規則別表第4号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等(注)又は予備免許を受けた者に通知するものとする。                    

② 総務大臣又は総合通信局長は、電波法第73条(検査)第3項の規定により検査を省略したときは、その旨を電波法施行規則別表第4号の2に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。

③ 免許人等は、( A )について総務大臣又は総合通信局長から( B )をしたときは、( C )その措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

1 A:検査を実施した無線設備の測定結果
  B:指示を受け相当な措置
  C:遅滞なく

2 A:検査の結果
  B:勧告を受けて無線設備の修理又は無線設備の取替えの措置
  C:遅滞なく

3 A:検査の結果
  B:指示を受け相当な措置
  C:速やかに

4 A:検査を実施した無線設備の測定結果
  B:勧告を受けて無線設備の修理又は無線設備の取替えの措置
  C:速やかに

解答

3 A:検査の結果
  B:指示を受け相当な措置
  C:速やかに

正誤解説

無線局検査結果通知書等
 免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、電波法第10条(落成後の検査)第1項、第18条(変更検査)第1項又は第73条(検査)第1項本文、同項ただし書の規定による検査を行い又はその職員に行わせたときは、当該検査の結果に関する事項を電波法施行規則別表第4号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。

① 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下②及び③において同じ。)は、電波法第10条(落成後の検査)第1項、第18条(変更検査)第1項又は第73条(検査)第1項本文、同項ただし書、第5項若しくは第6項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(電波法第10条第2項、第18条第2項又は第3条第4項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該( 検査の結果 )に関する事項を電波法施行規則別表第4号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等(注)又は予備免許を受けた者に通知するものとする。                    

② 総務大臣又は総合通信局長は、電波法第73条(検査)第3項の規定により検査を省略したときは、その旨を電波法施行規則別表第4号の2に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。

③ 免許人等は、( 検査の結果 )について総務大臣又は総合通信局長から( 指示を受け相当な措置 )をしたときは、( 速やかに )その措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

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