R3.6a-10
無線従事者がその免許を取り消されることがある場合に関する次の事項のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
2 不正な手段により無線従事者の免許を受けたとき。
3 無線通信の業務に5年以上従事しなかったとき。
4 日本の国籍を失ったとき。
解答
2 不正な手段により無線従事者の免許を受けたとき。
正誤解説
無線従事者の免許の取消し
総務大臣は、無線従事者が次の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
(1)電波法若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(2)不正な手段により免許を受けたとき。
(3)著しく心身に欠陥あって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。
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