R6.2a-11
次に掲げる処分のうち、無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大臣から受けることがある処分に該当しないものはどれか。電波法(第76条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 期間を定めて行う通信の相手方又は通信事項の制限
2 期間を定めて行う運用許容時間の制限
3 期間を定めて行う空中線電力の制限
4 期間を定めて行う周波数の制限
解答
1 期間を定めて行う通信の相手方又は通信事項の制限
正誤解説
無線局の免許の取消し
① 総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(注)免許人又は登録人をいう。
② 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。
③ 総務大臣は、免許人が①の命令又は制限に従わないときは、その免許を取り消すことができる。
④ 免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したことにより、3月以内の期間を定めて行われる無線局の運用の停止の命令、又は期間を定めて行われる運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。
コメント