29.2a-8
次の通信に関する記述のうち、固定局がその免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 電波の規正に関する通信
2 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
3 非常の場合の無線通信の訓練のために行う通信
4 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う検査のために必要な通信
解答
4 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う検査のために必要な通信
↑は目的外使用をする事が出来ません。
正誤解説
免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信
・無線機器の試験又は調整をするために行う通信
・電波の規正に関する通信
・電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
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