法規1615

R8.2a-8

 次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならない場合に該当するものはどれか。電波法(第57条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  総務大臣が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。

2  実用化試験局を運用するとき。

3  無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。

4  工事設計書に記載された空中線を使用することができないとき。

解答

3  無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。

正誤解説

擬似空中線回路の使用
 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

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