法規1607(1)

R1.10a-7

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第53条及び第54条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局を運用する場合においては、( A )、識別信号、( B )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

②  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため( C )であること。

  A            B             C

1 無線設備         通信方式及び周波数     必要最小のもの

2 無線設備         電波の型式及び周波数    必要かつ十分なもの

3 無線設備の設置場所    電波の型式及び周波数    必要最小のもの

4 無線設備の設置場所    通信方式及び周波数     必要かつ十分なもの

解答

3 無線設備の設置場所    電波の型式及び周波数    必要最小のもの

正誤解説

無線局の運用
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

無線局の運用
 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

①  無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所 )、識別信号、( 電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

②  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため( 必要最小のもの )であること。

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