R5.10b-6
次の記述は、無線従事者の免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
① 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を( A )していなければならない。
② 無線従事者は、( B )に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真1枚
(3) ( B ) の変更の事実を証する書類(( B )に変更を生じたときに限る。)
③ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から( C )にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
A B C
1 無線局に保管 氏名 30日以内
2 携帯 氏名 10日以内
3 携帯 氏名又は住所 30日以内
4 無線局に保管 氏名又は住所 10日以内
解答
2 携帯 氏名 10日以内
正誤解説
備付けを要する業務書類
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
免許証の再交付
無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真1枚
(3) 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)
免許証の返納
① 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
② 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
① 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を( 携帯 )していなければならない。
② 無線従事者は、( 氏名 )に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真1枚
(3) ( 氏名 ) の変更の事実を証する書類(( 氏名 )に変更を生じたときに限る。)
③ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から( 10日以内 )にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
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