法規1434

R6.2b-4

 次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り( A )によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。

②  周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り( B )によって影響を受けないものでなければならない。

③  移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る( C )によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

  A               B               C

1 電源電圧又は負荷の変化     外囲の温度又は湿度の変化    気圧の変化

2 外囲の温度又は湿度の変化    電源電圧又は負荷の変化     振動又は衝撃

3 電源電圧又は負荷の変化     外囲の温度又は湿度の変化    振動又は衝撃

4 外囲の温度又は湿度の変化    電源電圧又は負荷の変化     気圧の変化

解答

3 電源電圧又は負荷の変化     外囲の温度又は湿度の変化    振動又は衝撃

正誤解説

周波数の安定のための条件
① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
② 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度又は湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。
③ 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

①  周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り( 電源電圧又は負荷の変化 )によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。

②  周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り( 外囲の温度又は湿度の変化 )によって影響を受けないものでなければならない。

③  移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る( 振動又は衝撃 )によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

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