法規1428

R3.6a-3

 次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 高圧電気(高調波若しくは交流の電圧( A )又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は( B )の内に収容しなければならない。ただし、( C )のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

  A        B                C

1 300ボルト   赤色塗装された金属しゃへい体   無線従事者

2 500ボルト   赤色塗装された金属しゃへい体   取扱者

3 500ボルト   接地された金属しゃへい体     無線従事者

4 300ボルト   接地された金属しゃへい体     取扱者

解答

4 300ボルト   接地された金属しゃへい体     取扱者

正誤解説

「無線従事者」と「取扱者」の選択について
移動局(移動する無線局)においては「無線従事者」、その他では「取扱者」を選択しましょう。

高圧電気に対する安全施設
 高圧電気(高調波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

 高圧電気(高調波若しくは交流の電圧( 300ボルト )又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は( 接地された金属しゃへい体 )の内に収容しなければならない。ただし、( 取扱者 )のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

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