R6.2a-4
次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の( A )からの許容することができる最大の偏差をいい、100万分率又はヘルツで表す。
② 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで( B )することができるものをいい、( C )を含み、帯域外発射を含まないものとする。
A B C
1 基準周波数 低減 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
2 割当周波数 除去 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
3 基準周波数 除去 高調波発射及び低調波発射
4 割当周波数 低減 高調波発射及び低調波発射
解答
1 基準周波数 低減 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
正誤解説
無線設備に関する用語の定義
「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。
「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
① 「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の( 基準周波数 )からの許容することができる最大の偏差をいい、100万分率又はヘルツで表す。
② 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで( 低減 )することができるものをいい、( 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積 )を含み、帯域外発射を含まないものとする。
コメント