法規1406

R3.6b-5

 次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( A )の機能に支障を与えるものであってはならない。

②  ①の副次的に発する電波が( A )の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と( B )の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が( C )以下でなければならない。

③  無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別段の定めがあるものは②にかかわらず、その定めるところによるものとする。

  A                 B        C

1 重要無線通信に使用する無線設備   利得及び能率   4ナノワット

2 他の無線設備            電気的常数    4ナノワット

3 重要無線通信に使用する無線設備   電気的常数    4ミリワット

4 他の無線設備            利得及び能率   4ミリワット

解答

2 他の無線設備            電気的常数    4ナノワット

正誤解説

副次的に発する電波等の限度
 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。

 電波法(第29条)の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。

①  受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( 他の無線設備 )の機能に支障を与えるものであってはならない。

②  ①の副次的に発する電波が( 他の無線設備 )の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と( 電気的常数 )の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が( 4ナノワット )以下でなければならない。

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