法規1403(2)

R6.6b-4

 次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  送信設備に使用する電波の( A )、( B )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

②  受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( C )の機能に支障を与えるものであってはならない。

  A          B          C

1 周波数の偏差及び幅  空中線電力の偏差等  電気通信業務の用に供する無線局の無線設備

2 周波数の偏差     高調波の強度等    電気通信業務の用に供する無線局の無線設備

3 周波数の偏差及び幅  高調波の強度等    他の無線設備

4 周波数の偏差     空中線電力の偏差等  他の無線設備

解答

3 周波数の偏差及び幅  高調波の強度等    他の無線設備

正誤解説

電波の質
 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

副次的に発する電波等の限度
 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。

①  送信設備に使用する電波の( 周波数の偏差及び幅 )、( 高調波の強度等 )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

②  受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( 他の無線設備 )の機能に支障を与えるものであってはならない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました