R5.10b-9
次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
注 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。
① 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が( A )の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために( B )を命ずることができる。
② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、( C )ことができる。
A B C
1 他の無線設備 必要な措置を執るべきこと その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
2 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備 設備の使用を中止する措置を執るべきこと その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
3 他の無線設備 設備の使用を中止する措置を執るべきこと その事実及び措置の内容を記載した書面の提出を求める
4 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備 必要な措置を執るべきこと その事実及び措置の内容を記載した書面の提出を求める
解答
1 他の無線設備 必要な措置を執るべきこと その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
正誤解説
免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督
① 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
② 総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
① 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が( 他の無線設備 )の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために( 必要な措置を執るべきこと )を命ずることができる。
② 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、( その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる )ことができる。
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