R5.2a-10
無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに執らなければならない措置に関する次の事項のうち、電波法(第80条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 その無線局を告発すること。
2 その無線局の電波の発射を停止させること。
3 その無線局の免許人にその旨を通知すること。
4 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告すること。
解答
4 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告すること。
正誤解説
報告等
無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
①遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
②電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
③無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
1 その無線局を告発すること。 →ハードル高!
2 その無線局の電波の発射を停止させること。 →別の刑事事件になりそう!
3 その無線局の免許人にその旨を通知すること。 →免許人が誰だか連絡先も分かんないし!
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