R5.6b-10
総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波法(第71条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 総務大臣は、電波の能率的な利用の確保その他特に必要があると認めるときは、当該無線局の電波の型式又は周波数の指定を変更することができる。
2 総務大臣は、無線局が他の無線局に混信その他の妨害を与えていると認めるときは、当該無線局の電波の型式、周波数又は空中線電力の指定を変更することができる。
3 総務大臣は、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、無線局の運用に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は無線局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
4 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
解答
4 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
正誤解説
周波数等の変更
① 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
② ①の規定により、人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
1 総務大臣は、電波の能率的な利用の確保その他特に必要があると認めるときは、当該無線局の電波の型式又は周波数の指定を変更することができる。
2 総務大臣は、無線局が他の無線局に混信その他の妨害を与えていると認めるときは、当該無線局の電波の型式、周波数又は空中線電力の指定を変更することができる。
3 総務大臣は、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、無線局の運用に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は無線局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
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