法規1703

R6.10a-10

 次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までの一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて( A )することができる。
(1) 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 不正な手段により免許を受けたとき。
(3) 電波法第42条(免許を与えない場合)第3号に該当するに至ったとき。

②  無線従事者は、①により無線従事者の免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から( B )以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

③  総務大臣は、①の(1)又は(2)により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から( C )を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

  A                B     C

1 その業務に従事することを停止   10日   2年

2 無線設備の操作の範囲を制限    10日   5年

3 無線設備の操作の範囲を制限    1箇月   2年

4 その業務に従事することを停止   1箇月   5年

解答

1 その業務に従事することを停止   10日   2年

正誤解説

無線従事者の免許の取消し等
 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、無線従事者の免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

免許証の返納
① 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
② 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

免許を与えない場合
 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 不正な手段により免許を受けて電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許の取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

①総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までの一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて( その業務に従事することを停止 )することができる。
(1) 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 不正な手段により免許を受けたとき。
(3) 電波法第42条(免許を与えない場合)第3号に該当するに至ったとき。

②  無線従事者は、①により無線従事者の免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から( 10日 )以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

③  総務大臣は、①の(1)又は(2)により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から( 2年 )を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

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