法規1908(1)

R3.6b-12

 次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで及び第78条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  免許人(包括免許人を除く。以下同じ。)は、その無線局を( A )ときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

②  免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

③  無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( B )以内にその免許状を返納しなければならない。

④  無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める( C )ために必要な措置を講じなければならない。

  A      B     C

1 廃止する   10日   他の無線局に混信その他の妨害を与えない

2 廃止した   10日   電波の発射を防止する

3 廃止する   1箇月   電波の発射を防止する

4 廃止した   1箇月   他の無線局に混信その他の妨害を与えない

解答

3 廃止する   1箇月   電波の発射を防止する

正誤解説

無線局の廃止
①免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

①  免許人(包括免許人を除く。以下同じ。)は、その無線局を( 廃止する )ときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

②  免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

③  無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( 1箇月 )以内にその免許状を返納しなければならない。

④  無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める( 電波の発射を防止する )ために必要な措置を講じなければならない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました