R8.6b-7
次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の講習について述べたものである。電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局(電波法第39条(無線設備の操作)第7項の総務省令で定める無線局を除く。)の免許人、登録人又は電波法第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を( A )無線設備の( B )に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② 免許人、登録人又は電波法第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( C )に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
A B C
1 選任しようとするときは、あらかじめ 操作の監督 3年以内
2 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に 操作の監督 5年以内
3 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に 操作及び運用 3年以内
4 選任しようとするときは、あらかじめ 操作及び運用 5年以内
解答
2 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に 操作の監督 5年以内
正誤解説
講習の期間
① 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② 無線局の免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
① 無線局(電波法第39条(無線設備の操作)第7項の総務省令で定める無線局を除く。)の免許人、登録人又は電波法第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を( 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に )無線設備の( 操作の監督 )に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② 免許人、登録人又は電波法第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( 5年以内 )に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

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