法規1507

R4.2a-6

 無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

2  総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

3  無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。

4  無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、1箇月以内に再交付を受けた免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

解答

4  無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、1箇月以内 十日以内に再交付を受けた免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

正誤解説

免許証の返納
① 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
② 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

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