R4.6b-6
無線局(登録局を除く。)に選任される主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
2 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
3 無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
4 無線局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
解答
2 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
正誤解説
無線設備の操作
主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
コメント