R6.6a-2
次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条及び第76条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、( A )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( B )特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
② 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による①の指定の変更を行わせたときは、( C )ことができる。
1 A 電波の型式、周波数、空中線電力
B 電波の規整その他公益上
C 6箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる
2 A 電波の型式、周波数、空中線電力
B 混信の除去その他
C その免許を取り消す
3 A 無線設備の設置場所、電波の型式、周波数、空中線電力
B 電波の規整その他公益上
C その免許を取り消す
4 A 無線設備の設置場所、電波の型式、周波数、空中線電力
B 混信の除去その他
C 6箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる
解答
2 A 電波の型式、周波数、空中線電力
B 混信の除去その他
C その免許を取り消す
正誤解説
指定事項の変更
総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
① 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、( 電波の型式、周波数、空中線電力 )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( 混信の除去その他 )特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
② 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による①の指定の変更を行わせたときは、( その免許を取り消す )ことができる。
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