法規1319

R3.6b-2

 次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条及び第110条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により、( A )の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

②  ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、( B )を省略することができる。
注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
 2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

③  ①に違反して無線設備を運用した者は、1年以下の懲役又は( C )に処する。

  A                          B      C

1 通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所   その一部   50万円以下の罰金

2 通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所   当該検査   100万円以下の罰金

3 無線設備の設置場所                  その一部   100万円以下の罰金

4 無線設備の設置場所                  当該検査   50万円以下の罰金

解答

3 無線設備の設置場所                  その一部   100万円以下の罰金

正誤解説

免許後の変更
① 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果がその変更の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

無線局の不法開設または不法運用
電波法第4条の規定(無線局の開設)による免許がないのに、無線局を開設又は運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

①  電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により、( 無線設備の設置場所 )の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

②  ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、( その一部 )を省略することができる。
注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
 2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

③  ①に違反して無線設備を運用した者は、1年以下の懲役又は( 100万円以下の罰金  )に処する。

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