法規1907(3)

R8.6a-10

 次の記述は、無線局(登録局及び包括免許に係るものを除く。)の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に( A )。
②  免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③  免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録( B )しなければならない。

  A            B

1 届け出なければならない   にその旨を記録

2 申請しなければならない   にその旨を記録

3 届け出なければならない   を抹消

4 申請しなければならない   を抹消

解答

1 届け出なければならない   にその旨を記録

正誤解説

無線局の廃止
①免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
⑤無線局の免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

①  免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に( 届け出なければならない )。
②  免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③  免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録( にその旨を記録 )しなければならない。

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