R8.6a-7
次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、
( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、( A )を( B )に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は( C )の維持のために行われる無線通信をいう。
1 A:有線通信
B:利用することができないとき
C:治安
2 A:有線通信
B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
C:秩序
3 A:電気通信業務の通信
B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
C:治安
4 A:電気通信業務の通信
B:利用することができないとき
C:秩序
解答
2 A:有線通信
B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
C:秩序
正誤解説
目的外使用の禁止等
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、( 有線通信 )を( 利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき )に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は( 秩序 )の維持のために行われる無線通信をいう。


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