R8.6a-3
次の記述は、人工衛星局の条件等について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条の5)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により( A )することのできるものでなければならない。
② 人工衛星局は、その( B )を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。
③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から( C )にその位置を維持することができるものでなければならない。
A B C
1 電波の発射を直ちに停止 無線設備の設置場所 経度の(±)0.1度以内
2 電波の発射を直ちに停止 発射する電波の周波数 経度の(±)0.5度以内
3 空中線電力を直ちに変更 無線設備の設置場所 経度の(±)0.5度以内
4 空中線電力を直ちに変更 発射する電波の周波数 経度の(±)0.1度以内
解答
1 電波の発射を直ちに停止 無線設備の設置場所 経度の(±)0.1度以内
正誤解説
人工衛星局の条件
① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
② 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
人工衛星局の設置場所変更機能の特例
③ ②の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
人工衛星局の位置の維持
対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により( 電波の発射を直ちに停止 )することのできるものでなければならない。
② 人工衛星局は、その( 無線設備の設置場所 )を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。
③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から( 経度の(±)0.1度以内 )にその位置を維持することができるものでなければならない。


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