一技・法規501

R5.01-2A13 穴埋め
R3.07-2A12 穴埋め(R2.11-1A12)
R5.01-1A12 〇選択(R3.07-1A12、R1.07-1A6)

解答

R5.01-2A13 穴埋め

3 発生し、又は発生するおそれがある場合   有線通信   交通通信の確保

ワンポイント解説

非常通信
① 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
② 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない

R3.07-2A12 穴埋め(R2.11-1A12)

4 発生し、又は発生するおそれがある  利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難である  すみやかにその取扱を停止しなければならない

R5.01-1A12 〇選択(R3.07-1A12、R1.07-1A6)

1 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

2 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生した 発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

3 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生した 発生し、又は発生するおそれがある場合において、総務大臣の命令を受けて、 有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

4 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、電気通信業務の通信 有線通信利用することができないか又はこれを利用することが若しく困難であるときに人命の救助、財産の保護、治安の維持、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

非常通信 電波法(第52条)及び無線局運用規則(第136条)

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