法規1505(3)

R8.2b-6

 次の記述のうち、無線局(アマチュア無線局及び登録局を除く。)の無線設備の操作の監督を行う者として選任される主任無線従事者等について、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

2  無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から3箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。

3  無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

4  無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が総務省令で定める職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

解答

2  無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から3箇月以内に 6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

講習の期間
① 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② 無線局の免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

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