R8.2a-5
次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(( A )をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に( B )のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1) 平均電力が( C )ミリワット以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、電波法施行規則第21条の4の規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
A B C
1 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度 取扱者 20
2 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度 無線従事者 10
3 電界強度、磁界強度及び電力束密度 無線従事者 20
4 電界強度、磁界強度及び電力束密度 取扱者 10
解答
1 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度 取扱者 20
正誤解説
電波の強度に対する安全施設
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、及び電力束密度をいう。)が電波法施行規則(別表第2号の3の2(電波の強度の値の表))に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1) 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(( 電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度 )をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に( 取扱者 )のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1) 平均電力が( 20 )ミリワット以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、電波法施行規則第21条の4の規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

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