法規1307(2)

R6.10b-2

 固定局の予備免許中における工事落成の期限の延長、工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所の変更をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

2  総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、予備免許の際に指定した工事落成の期限を延長することができる。

3  予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

4  予備免許を受けた者が工事設計の変更をしようとするときは、その変更は、周波数、電波の型式、空中線電力又は実効輻射電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項に規定する無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致するものでなければならない。

解答

 予備免許を受けた者が工事設計の変更をしようとするときは、その変更は、周波数、電波の型式、空中線電力又は実効輻射電力 周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項に規定する無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。

正誤解説

工事設計等の変更
① 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
 ①のただし書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
④ 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に許可を受けなければならない。ただし、基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

無線設備(工事設計を含む)を変更するときの流れ

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