法規1905

R6.2b-12

 無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付を受けたときは、1箇月以内に旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

2  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、速やかに旧免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

4  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

解答

4  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

正誤解説

免許状の訂正
・免許状に記載した事項に変更を生じたときは、免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
・ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返納しなければならない。
・免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

1  免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付を受けたときは、1箇月以内に 遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

2  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、速やかに旧免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。  遅滞なく旧免許状を返納しなければならない。

3  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。  1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

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