法規1305

R7.6a-2

 次に掲げる事項のうち、総務大臣が固定局の免許の申請書を受理したときに審査しなければならない事項に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

2  周波数の割当てが可能であること。

3  当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4  工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。

解答

3  当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

正誤解説

申請の審査
 総務大臣は、固定局の免許の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
・工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
・周波数の割当てが可能であること。
・総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

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