法規1914

R5.6a-12

 次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状の訂正および再交付について述べたものである。無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した( A )を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数     (3) 識別信号     (4) 免許の番号
(5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由

②  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、( B )旧免許状を返さなければならない。

③  免許人は、免許状を( C )、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数     (3) 識別信号     (4) 免許の番号
(5) 再交付を求める理由

④  免許人は、③により免許状の再交付を受けたときは、( B )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

  A      B         C

1 届出書    遅滞なく      破損し

2 申請書    遅滞なく      破損し、汚し、

3 申請書    10日以内に    破損し

4 届出書    10日以内に    破損し、汚し、

解答

2 申請書    遅滞なく      破損し、汚し、

正誤解説

免許状の訂正
・免許状に記載した事項に変更を生じたときは、免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
・ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返納しなければならない。
・免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

免許状の返納
 無線局の免許の取消し等により免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

①  免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した( 申請書 )を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数     (3) 識別信号     (4) 免許の番号
(5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由

②  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、( 遅滞なく )旧免許状を返さなければならない。

③  免許人は、免許状を( 破損し、汚し、 )失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数     (3) 識別信号     (4) 免許の番号
(5) 再交付を求める理由

④  免許人は、③により免許状の再交付を受けたときは、( 遅滞なく )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

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