法規1913

29.10b-12

 次の記述のうち、無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受け相当な措置をしたときに、免許人が執らなければならない手続きに該当するものはどれか。電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  その措置の内容を無線局検査結果通知書に記載する。

2  速やかに措置した旨を検査職員に報告し、確認を受ける。

3  速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告する。

4  速やかに措置した旨を総務大臣又は総合通信局長に報告し、再度検査を受ける。

解答

3  速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告する。

正誤解説

無線局検査結果通知書等
 免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、電波法第10条(落成後の検査)第1項、第18条(変更検査)第1項又は第73条(検査)第1項本文、同項ただし書の規定による検査を行い又はその職員に行わせたときは、当該検査の結果に関する事項を電波法施行規則別表第4号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。

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