R6.10a-12
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許が効力を失ったときに免許人であった者が執るべき措置について述べたものである。電波法(第24条及び第78条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( A )しなければならない。
② 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく( B )の撤去その他の総務省令で定める( C )を講じなければならない。
A B C
1 速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告 空中線 他の無線局に混信その他の妨害を与えないために必要な措置
2 速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告 送信装置 電波の発射を防止するために必要な措置
3 1箇月以内にその免許状を返納 送信装置 他の無線局に混信その他の妨害を与えないために必要な措置
4 1箇月以内にその免許状を返納 空中線 電波の発射を防止するために必要な措置
解答
4 1箇月以内にその免許状を返納 空中線 電波の発射を防止するために必要な措置
正誤解説
免許状の返納
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
無線局の廃止
①免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
③免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
① 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( 1箇月以内にその免許状を返納 )しなければならない。
② 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく( 空中線 )の撤去その他の総務省令で定める( 電波の発射を防止するために必要な措置 )を講じなければならない。
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