法規1910(1)

30.6b-12

 次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状について述べたものである。電波法(第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( A )その免許状を返納しなければならない。

②  免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を( B )ものとする。

③  免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、事由及び免許の番号並びに識別信号と記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

④  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、( C )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

  A         B       C

1 1箇月以内に    届け出る    1箇月以内に

2 遅滞なく      届け出る    遅滞なく

3 遅滞なく      申請する    1箇月以内に

4 1箇月以内に    申請する    遅滞なく

解答

4 1箇月以内に    申請する    遅滞なく

正誤解説

免許状の訂正
・免許状に記載した事項に変更を生じたときは、免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
・ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返納しなければならない。
・免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

免許状の返納
 無線局の免許の取消し等により免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

①  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、( 1箇月以内に )その免許状を返納しなければならない。

②  免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を( 申請する )ものとする。

③  免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、事由及び免許の番号並びに識別信号と記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

④  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、( 遅滞なく )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

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