法規1903(2)

R7.2a-12

 次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状について述べたものである。電波法(第21条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、( A )し、訂正を受けなければならない。

② 免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 無線局の種別及び局数
(3) 識別信号 (4) 免許の番号 (5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由”

③ ②の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。

④ 免許人は、免許状を( B )等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 無線局の種別及び局数
(3) 識別信号 (4) 免許の番号 (5) 再交付を求める理由”

⑤ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、( C )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

  A                B           C

1 速やかに総務大臣に報告書を提出   破損し、失った      遅滞なく

2 速やかに総務大臣に報告書を提出   破損し、汚し、失った   10日以内に

3 その免許状を総務大臣に提出     破損し、汚し、失った   遅滞なく

4 その免許状を総務大臣に提出     破損し、失った      10日以内に

解答

3 その免許状を総務大臣に提出     破損し、汚し、失った   遅滞なく

正誤解説

免許状の訂正
・免許状に記載した事項に変更を生じたときは、免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
・ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返納しなければならない。
・免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

免許状の再交付
 免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

① 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、( その免許状を総務大臣に提出 )し、訂正を受けなければならない。

② 免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 無線局の種別及び局数
(3) 識別信号 (4) 免許の番号 (5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由”

③ ②の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。

④ 免許人は、免許状を( 破損し、汚し、失った )等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 無線局の種別及び局数
(3) 識別信号 (4) 免許の番号 (5) 再交付を求める理由”

⑤ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、( 遅滞なく )旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

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