R4.2b-10
次に掲げる処分のうち、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣から受けることがある処分に該当するものはどれか。電波法(第79条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 6箇月以内の期間を定めて行うその業務に従事することの停止
2 無線従事者が従事する無線局の運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限
3 無線設備の操作の範囲の制限
4 無線従事者の免許の取消し
解答
4 無線従事者の免許の取消し
正誤解説
無線従事者の免許の取消し
総務大臣は、無線従事者が次の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
(1)電波法若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(2)不正な手段により免許を受けたとき。
(3)著しく心身に欠陥あって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。
1 6箇月 3箇月以内の期間を定めて行うその業務に従事することの停止
2 無線従事者が従事する無線局の運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限 →無線局「免許人」の違反と混同しない様に!
3 無線設備の操作の範囲の制限 →3箇月以内の期間を定めて行うその業務に従事することの停止
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