法規1717(2)

R6.6b-11

 次の記述は、非常の場合の無線通信等について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、( A )、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( B )に行わせることができる。

②  総務大臣が①により( B )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

③  総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における( C )、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

④  総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、免許人又は登録人の協力を求めることができる。

  A       B         C

1 遭難者救援   電気通信事業者   通信計画の作成

2 災害の救援   電気通信事業者   通信設備の整備

3 災害の救援   無線局       通信計画の作成

4 遭難者救援   無線局       通信設備の整備

解答

3 災害の救援   無線局       通信計画の作成

正誤解説

非常の場合の無線通信
① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
② 総務大臣が①の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

非常の場合の通信体制の整備
① 総務大臣は、電波法第74条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
② 総務大臣は、①の措置を講じようとするときは、免許人又は登録人の協力を求めることができる。

①  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、( 災害の救援 )、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( 無線局 )に行わせることができる。

②  総務大臣が①により( 無線局 )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

③  総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における( 通信計画の作成 )、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

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