法規1716

29.6a-9

 次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第110条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が( A )においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( B )に行わせることができる。

②  総務大臣が①の規定により( B )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

③  ①の規定による処分に違反した者には、( C )以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  A                     B          C

1 発生し、又は発生するおそれがある場合    電気通信事業者    2年

2 発生した場合                無線局        2年

3 発生し、又は発生するおそれがある場合    無線局        1年

4 発生した場合                電気通信事業者    1年

解答

3 発生し、又は発生するおそれがある場合    無線局        1年

正誤解説

非常の場合の無線通信
① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
② 総務大臣が①の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

無線局の不法開設または不法運用
電波法第4条の規定(無線局の開設)による免許がないのに、無線局を開設又は運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 電波法第74条第1項の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

①  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が( 発生し、又は発生するおそれがある場合 )においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( 無線局 )に行わせることができる。

②  総務大臣が①の規定により( 無線局 )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

③  ①の規定による処分に違反した者には、( 1年 )以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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