29.2a-10
次の記述のうち、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる場合に該当しないものはどれか。電波法(第73条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 電波法第72条(電波の発射の停止)第1項の規定に基づき電波の発射の停止を命じた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令の定めるものに至った旨の申出があったとき。
2 電波法第103条の2(電波利用料の徴収等)第42項の規定に基づき督促状によって期限を指定して電波利用料の納付の督促をした免許人から、当該期限経過後2週間以内に電波利用料が納められなかったとき。
3 電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定に基づき無線設備の修理その他の必要な措置を命じたとき。
4 電波法第73条(検査)第5項の規定に基づき電波法の施行を確保するため特に必要があると認めたとき。
解答
2 電波法第103条の2(電波利用料の徴収等)第42項の規定に基づき督促状によって期限を指定して電波利用料の納付の督促をした免許人から、当該期限経過後2週間以内に電波利用料が納められなかったとき。
正誤解説
電波法(第73条)は検査についてであり、電波利用料の内容は適合しない。
臨時検査
総務大臣は、次に掲げる場合は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を臨時に検査させることができる
① 総務大臣が電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。
② 総務大臣が電波法第72条第1項(電波の発射の停止)の規定により無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。
③ 総務大臣が②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。
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